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大学入試センター試験(外国人地方参政権付与)の件、その後

大学入試センター試験の現代社会で、外国人地方参政権付与を容認するような問題が出されたという件。
最高裁は外国人地方参政権付与を憲法上禁止していない、という説を正解としている問題である。

産経のニュースによると、「新しい歴史教科書をつくる会」がこの件に関して質問書を送付したそうだ。
http://sankei.jp.msn.com/life/education/100217/edc1002172224003-n1.htm質問書で指摘しているのは次の2つ。

1.大学入試センターは現代社会の出題に関して
「多くの教科書にある記述に従って出題した」
と回答したが(私の意見書にもそう回答された)、実際は、外国人参政権に関する最高裁判決の事を記述している教科書は35%にすぎない。

2.さらにある教科書では、最高裁は2000年6月の判決で、外国人に参政権を与えないとする公職選挙法を合憲としている、という記述もある。

そして、意見書では、いつもの話であるが、外国人地方参政権付与を推進する人達がよく引用する最高裁判例では、参政権を認める記述は傍論に過ぎないということも述べている。

ところで、その「傍論」について、傍論を無視するのは暴論だという主張を、どこかのブログか何かで読んだ記憶がある。
メインの主張と傍論とで違う事を言ってたら、メインの方を優先すべきじゃないかと、私は思うのだが…

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