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最高裁判例傍論(外国人地方参政権付与)

またもや外国人地方参政権だが。

外国人地方参政権に関する例の最高裁判例(平成7年2月28日)の「傍論」。
これは、判例の主旨(地方公共団体の首長・議員を定めるのはその地方に住む日本国籍の住民である)と全く逆に、永住外国人に地方参政権を付与するのは違憲でない、と主張しており、外国人地方参政権推進派の後ろ盾を与えてしまっている。
で、その傍論を書いた園部元最高裁判事が、政治的配慮があってその傍論を書いたというのである。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm
園部元判事は、在日韓国・朝鮮人をなだめるという「政治的配慮」があったという。
事の真相を明らかにするのはいいと思うが、政治的配慮で判決文の一部を書いたとは、三権分立に反していないか?
児島惟謙があの世でどう思うやら…

ところで、外国人地方参政権付与の是非を論じるのに、この最高裁判例を取り上げるのは適切だろうか、という気がしてきた。
メインの主張と傍論が全く逆の内容になっていて混乱をきたしているし、メインの主張も、
・憲法第93条で、地方公共団体の主張・議員等は住民が選挙で選ぶ、と言っているが、憲法でいう国民主権と憲法第15条(公務員の選定・罷免は国民固有の原理である)を鑑みると、その「住民」は日本国籍の住民と解するのが相当である。
・だから、地方公共団体首長・議員などを選ぶのは日本国籍の住民である、と定めた地方自治法・公職選挙法の条文は違憲とは言えない。
と、なーんか遠回しな言い方なんである。
もっとはっきり、外国人に地方参政権を与えると違憲になる、と言い切ってほしい気持ちになる。

外国人地方参政権付与を法的に否認するのは、基本的に
・憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
で十分ではないか。

そして、地方公共団体の首長・議員などは、地方自治法第3条で定める特別職地方公務員(就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職)である。
だから、地方公共団体首長・議員などを選ぶのは、住民である国民固有の権利であることになる。

あと、「国民固有の権利である」が日本国民「だけの」権利か、ということが気になる。
それについては、稲田朋美氏が国会質問で、政治資金規正法で外国人・団体からの献金を禁止しているのは外国からの内政干渉を防ぐためであると述べている(下のYouTube映像)。
このように現在の法で外国の内政干渉を防ぐ定めをしていることを鑑みれば、「国民固有の権利」は「日本国民だけの権利」と解するのが妥当だと思う。

#ところで、亀井静香氏(国民新党)は現在外国人地方参政権付与に断固反対しているのはよく知られているが、この映像の最後の答弁では、反対とも賛成とも決めかねるあいまいな言い方をしている。


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