SSブログ

違憲芸人?

外国人参政権の事とかをブログに書いているので、法律を読む機会が増えた。
そこで、見つけた。日本国憲法に。
第14条2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

…とすると、最近フランス貴族の格好をして「ルネッサンス!」と乾杯する芸人がいるが(すまない、名前を忘れた)、あれは憲法違反だったのか!?
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

韓国の人権擁護法恐喝与党 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。