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東京都青少年健全育成条例 問答集

東京都青少年健全育成条例改正案で、ポルノ漫画を規制しようとしているところ、「表現の自由を侵害する」と漫画家などが抗議をして問題になっている。

その事は以前にもブログで書いた。
子供の周りにわいせつ物が氾濫する状況は避けなければならない。
しかし、漫画やイラストがわいせつ物かどうかは線引きが難しいので、法や条例で取り締まることには慎重を期さねばならぬ。

そこで、東京都に寄せられた質問とそれに対する回答が、Webで公開された。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/
このサイトに問答集のPDFが公開されている。
これを読むと…
Q.「性交」、「性交類似行為」とは何ですか?
A.「性交類似行為」は、「フェ●チオ」、「手淫」、「ア●ルセッ●ス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。

#一部、筆者により自主規制(フィルタリングソフトでブロックされるかもしれないので)。
なかなか直截的な表現である。

そして、裸だからって何でもかんでも規制されるんじゃないと言うことで、規制の対象にならない例として次のものを挙げている。
・「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン)
・「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン)
・「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン)
・「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン)
・「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン)
・「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン)

ワカメちゃんのパンチラも危険水位だったのか…
私が小学生だったとき、クラスの集合写真で同級生の女の子がスカート姿で体育座りして、パンツが丸見えになっていたのを思い出してしまった。

漫画家などにとっては死活問題と言えるし、私も自分の絵をホームページで公開しているから少しは関係する問題だが、
「しずかちゃんの入浴シーンは?」「これはまあ…いいんじゃない」
「クレヨンしんちゃんのおしりは?」「ああ、これはOK」
と、都庁の会議室で議論しているシーンを想像して、脱力してしまった。
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