韓国で重国籍を認める新国籍法発布
今頃になって知った、このニュース。
重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2010/12/23/0200000000AJP20101223000800882.HTML
韓国で今年1月1日から、重国籍を認める新国籍法が発効されたそうである。
新国籍法では、在外韓国人、結婚移住者、外国の優秀人材を対象に、限定的に重国籍を容認する。
少子化問題対策、国際競争力の強化などが、重国籍容認の目的とのこと。
えっ、日本に帰化した韓国人が韓国でも国籍を獲得したら、日本で重国籍が実現するではないか!?
しかし、日本の国籍法にはこう定めてある。
というわけで、日本では、国籍選択の猶予期間2年を除いて、重国籍は認められません。
このニュースが日本でも周知されたら、重国籍を認めろという声が日本でも大きくなるかもしれないということが、ちょっと気になる。
日本で重国籍が容認されたら、外国人参政権よりもっとひどいことになる。
重国籍、断固反対。
重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2010/12/23/0200000000AJP20101223000800882.HTML
韓国で今年1月1日から、重国籍を認める新国籍法が発効されたそうである。
新国籍法では、在外韓国人、結婚移住者、外国の優秀人材を対象に、限定的に重国籍を容認する。
少子化問題対策、国際競争力の強化などが、重国籍容認の目的とのこと。
えっ、日本に帰化した韓国人が韓国でも国籍を獲得したら、日本で重国籍が実現するではないか!?
しかし、日本の国籍法にはこう定めてある。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
というわけで、日本では、国籍選択の猶予期間2年を除いて、重国籍は認められません。
このニュースが日本でも周知されたら、重国籍を認めろという声が日本でも大きくなるかもしれないということが、ちょっと気になる。
日本で重国籍が容認されたら、外国人参政権よりもっとひどいことになる。
重国籍、断固反対。
2011-02-21 22:18
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コメント(2)
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単純にいえば、韓国は外国人参政権と同じ主張をしようとしているわけですね。韓国では実施しているから、日本でもやれと。
ですが、外国人賛成権と同様に、数と影響が違いすぎますね。
by 凍え馬 (2011-02-22 22:29)
私も同様のことを考えてます。
韓国で外国人参政権を得ようとしたら、2億円以上の投資をするなどハードルが非常に高く設定されていますが、重国籍も同じかも?
by 聖Judyのほうき星 (2011-02-22 22:59)