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人権侵害救済法案問題、百地章氏の論説

平沼赳夫・たちあがれ日本代表が公式サイトhttp://www.hiranuma.org/new/index.html に、人権侵害救済法案反対に関するページを新たに設置している。
このページからは、たちあがれ日本が作成した人権侵害救済法案反対のチラシ(PDF)がダウンロードできる。
これを活用して、同法案反対の世論を広めたいものである。

このページでは、百地章・日大教授による人権侵害救済法案の問題点に関する論説(「日本の息吹」9月号)を引用している。
ttp://hiranuma.org/files/zhinken_download02.pdf

この論説を読んで得られた、私にとって新しい観点は、人権委員会を三条委員会としていることが違憲の疑いがあるということである。
「三条委員会」とは、国家行政組織法3条に基づく委員会であり、形式的には内閣の下にありながら、実際には内閣の指揮監督を受けず、内閣の責任の及ばない、独立性の強い行政機関である。
具体的には人事院、国家公安委員会、公正取引委員会などが三条委員会に相当する。
しかし、憲法65条では「行政権は、内閣に属する」としており、内閣から独立して権限を行使する三条委員会の存在は、この憲法条文から見ると問題なのである。
では現存する上記の三条委員会はなぜOKなのかというと、それぞれの委員会の性質・役割を鑑みて内閣からの独立性が例外的に認められると、学説や判例で考えられているからである。
つまり、三条委員会はあくまでも例外的なものであり、乱立は違憲になるのである。
では、今度の人権委員会はどうなのかというと、先日示された基本方針では、具体的にどのような権限を有するのかはっきり示しておらず、ただ「三条委員会とする」が先にありきなのである。
これでは、憲法違反が強く疑われる。
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コメント 2

凍え馬

実は、人権侵害救済法なんて必要ないのです。2011.9.5現在、「人権擁護委員法」という法律が存在します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO139.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%93%81%E8%AD%B7%E5%A7%94%E5%93%A1
立ち上がれ日本が指摘している通り、現行の人権行政でも9割以上のが解決できるわけですから、改正する理由なんてありません。

3条委員会といい、令状なしの捜査といい、憲法なんて知るかとでも言わんばかりのトンデモ法案ですね。これに賛同する輩は二度と「憲法を守れ」などと主張するな、と思います。
by 凍え馬 (2011-09-05 01:18) 

聖Judyのほうき星

コメントありがとうございます。
仰せの通り人権擁護委員というのがすでにいますし、「人権教育・啓発推進法」、「児童虐待防止法」、「配偶者暴力防止法」、「ストーカー規制法」、「高齢者虐待防止法」、「障害者虐待防止法」、「総合法律支援法」、「裁判外紛争解決法」など、人権を擁護するため、これだけの法律が制定されています。
それでも不備があるのなら、これらの法律を局所的に改正すればいいだけです。

左翼で「護憲派」と称する連中は、実際は憲法第9条しか頭にないのです。
外国人参政権付与、人権侵害救済法案、自治基本条例、みんな違憲なのにスルーです。
by 聖Judyのほうき星 (2011-09-05 12:56) 

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