婚外子相続差別、大阪高裁「違憲」の決定
婚外子の相続を嫡出子の半分とする民法の定めは憲法でいう法の下の平等に反するとして争っていた家事審判があり、その抗告審で4日、大阪高裁はこれを違憲と決定したそうである。
同様の件で争った裁判では、平成7年に最高裁大法廷では合憲としていた。
この最高裁大法廷の決定に反対する判断を高裁レベルで下したのは、極めて異例であるとのこと。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111004/trl11100411530002-n1.htm
民主党の家族解体政策には、選択的夫婦別姓に加えてこの非嫡出子相続差別撤廃も含まれている。
今回の大阪高裁の判断が、この家族解体政策の追い風とならないか、気になる。
何しろ、今の厚生労働大臣は、ゴリゴリのジェンダーフリー論者である小宮山洋子氏であるから、尚更気になる。
現行の民法で嫡出子と非嫡出子とで相続分に差をつけているのは、法律婚の夫婦がまっとうな家庭を築いているのを保護するためにある。
それを、正当な夫婦の間の子供も、旦那さんが外でお妾さんに産ませた子供も、法的には同等の権利を有するとしたら、事実婚カップル、婚外子が増えて、社会の秩序が乱れるではないか。
現に、事実婚カップルなどに様々な権利を認めたヨーロッパの国々では、婚外子の割合が異様に多くなり、国によっては子供の約半分が婚外子というところさえある。
法律はまともに生活している人々を保護するためにある。
法律婚も不倫も、愛の形は様々、みんな平等に扱いましょうという、福島瑞穂などの甘言に騙されてはいけない。
同様の件で争った裁判では、平成7年に最高裁大法廷では合憲としていた。
この最高裁大法廷の決定に反対する判断を高裁レベルで下したのは、極めて異例であるとのこと。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111004/trl11100411530002-n1.htm
民主党の家族解体政策には、選択的夫婦別姓に加えてこの非嫡出子相続差別撤廃も含まれている。
今回の大阪高裁の判断が、この家族解体政策の追い風とならないか、気になる。
何しろ、今の厚生労働大臣は、ゴリゴリのジェンダーフリー論者である小宮山洋子氏であるから、尚更気になる。
現行の民法で嫡出子と非嫡出子とで相続分に差をつけているのは、法律婚の夫婦がまっとうな家庭を築いているのを保護するためにある。
それを、正当な夫婦の間の子供も、旦那さんが外でお妾さんに産ませた子供も、法的には同等の権利を有するとしたら、事実婚カップル、婚外子が増えて、社会の秩序が乱れるではないか。
現に、事実婚カップルなどに様々な権利を認めたヨーロッパの国々では、婚外子の割合が異様に多くなり、国によっては子供の約半分が婚外子というところさえある。
法律はまともに生活している人々を保護するためにある。
法律婚も不倫も、愛の形は様々、みんな平等に扱いましょうという、福島瑞穂などの甘言に騙されてはいけない。
2011-10-04 22:39
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コメント(2)
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「嫡出子と非嫡出子の遺産相続に差があることは法の元に反する。それゆえに法を早急に改正せよ。」それこそ、法律が不倫という違法行為(民法の規定には、夫婦の貞操義務というのがある)を助長する結果になりそうなものですが…
これを朝日新聞はうれしそうに一面トップで載せてましたよ、ご丁寧に立命館の教授の意見までくっつけて。
左翼ってのはハーレム状態になることを妄想してるというわけです… しかし、妄想は妄想。きっちりと現実との区別をつけなければならないのです。
夫婦はお互いに相手だけを愛する。その当たり前のことが左翼は嫌いなようです。
by 凍え馬 (2011-10-04 23:16)
コメントありがとうございます。
これ、朝日が1面に載せていたのですか!?
さすが、朝日新聞。
貞操義務。
確かに民法にありますね。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
…
婚外子が生まれた場合、このケースに当てはまる場合がありますから、それを法で保護せよというのも、仰せのとおり、変な話です。
by 聖Judyのほうき星 (2011-10-04 23:59)