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人権侵害救済法案、法務省サイトにQ&Aページ

人権侵害救済法案について、法務省が、全く人を馬鹿にしたようなQ&Aページをサイトに載せている。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。
A 外国人が人権擁護委員になることはありません。

Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員になることができるのですか。
A 外国人に地方参政権を付与するか否かの検討過程で,改めて議論される問題です。

なんて、両者で答が矛盾してるし、
Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。
A 救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の人の人権を侵害する違法な行為」,すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力による人権侵害のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為がこれに当たるものとされています。

って、そういう答をするから、人権侵害の定義が曖昧だと批判されるんでしょ。

前にも書いたと思うが、「三条委員会」について。
下のバナーのリンク先(平沼赳夫・たちあがれ日本代表のサイト)に載せてある百地章・日大教授の論説で指摘しているように、憲法で行政権は内閣に属すると定めてあるから、独立した権限を持つ三条委員会はそうポンポンとつくれるはずはないぞ。


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