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「政教分離」についての正しい理解



首相閣僚の靖国参拝、公職者の各種祭礼への出席などでは、憲法の「政教分離」の定めに抵触するのではないかということが問題になる。
実際、おびただしい数の訴訟が起こされている。
また、靖国神社に代わる国立追悼施設の問題においても、政教分離のことが問題となる。
これに関して、政教分離をどう理解すべきかを示してくれるのが、政教関係を正す会「新・実例に学ぶ『政教分離』」(展転社)である。
これは、政教関係を正す会が発行したはがき通信「R&R(Research and Report)」をまとめたものである。

まず、強調すべきことは、政教分離の規定は国・地方自治体などが宗教と関わることを一切禁止しているわけではないということである。
これに関しては、「津地鎮祭訴訟」最高裁判例(昭和52年)が基本となり、政教分離を次のように解釈すべきだとしている。
宗教は単に個人的崇拝にとどまるものでなく、冠婚葬祭の儀礼など社会生活にも大きく関与するものであり、それゆえ、国・地方自治体・公共機関といえども宗教にまったく関わらないでいるのは非現実的である(宗教系大学への私学助成金、刑務所での教誨活動などを考えればわかる)。
というわけで、現憲法で政教分離の規定が設けられた経緯を顧みて、政教分離の規定は個人の信教の自由を保障する目的で設けられていると指摘している。
そして、国などが宗教に関与する事案が政教分離に違反するか否かは、この目的を鑑みて判断すべき、すなわち、個人の信教の自由を侵すならば違反、侵さないならばOKとしている。

その後の政教事案に関する訴訟では、判決はこの津地鎮祭訴訟最高裁判例を踏襲しており、小泉元首相の靖国神社参拝、公職者の今上陛下即位の礼・大嘗祭への出席などに対して起こされた訴訟は、ことごとく原告敗訴となっている。
しかし、例外もあり、そのひとつが「愛媛県玉串料訴訟」。
これは、最高裁判決(平成9年)は原告勝訴、すなわち、愛媛県が靖国神社に玉串料を公金から奉納したのは違憲としている。
この上告審で裁判官のひとりであり、愛媛県は違憲とする意見を述べたのが、この前女性宮家論議の担当参与に起用された園部逸夫氏である。
園部氏は、外国人参政権問題でよく引用される最高裁判例で、外国人参政権を認める余計な「傍論」を書いて、外国人参政権推進派に勢いを与えてしまったことで有名(判決自体は原告敗訴)。
最近の例外では、北海道の「砂川市市有地神社撤去訴訟」(平成22年最高裁判決)がある。

同著で紹介されている判例を見ると、判決は原告敗訴としているものの、違憲の疑いがあるという余計な傍論が記されているケースが多いのである。
それで、原告はこの傍論を大きく取り上げて「実質勝訴」と叫び、被告の国は勝訴してしまったから控訴できないという「ねじれ現象」が起きている。
この点、外国人参政権付与と問題点が共通している。
余計な傍論が世論をミスリードすることについては批判の声があり、傍論を判決文に記す風潮は次第になくなってきたとのこと。
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