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「維新八策」と自治基本条例

大阪維新の会が政党「日本維新の会」として発足、「維新八策」が発表された。
「維新八策」は例えば下記記事で見ることができる。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC3103B_R30C12A8000000/
それに私は目を通したのだが、「基本方針」の中に次の項目があるのに驚いた。
条例の上書き権(憲法94条の改正)

なお、憲法94条は次のとおり(太字は私)。
***
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
***
いまでも政令・省令を各自治体毎に法律の範囲内で内容を変えることがあるそうだが、国の法律まで各自治体の判断で好き勝手に変えられたら、当然上記の憲法94条に反するし、国が法律をつくる意味が有名無実化してしまう。
そこまで地方自治体に権限を与えていいのか?

いま日本全国の自治体で、「自治基本条例」という大問題の条例が制定されつつある。
自治基本条例は、自治労が制定を主導している条例であり、表向きは、市民が直接自治体行政に参加することにより、市民が「協働」して「まちづくり」を行うことを目的としている。
しかし、「市民」の定義が曖昧で、当該自治体の住民に限らずそこで活動する市民団体や外国人も含まれる。
そのため、まともに市町村議会選挙で議席をとれそうにない極左団体が、直接政治参加により自治体政治を乗っ取り、市町村議会や地方議員の存在が有名無実化するおそれがある。
また、外国人も「市民」に含まれ住民投票権をもつため、当該自治体内で実質上の外国人参政権が実現する。
そして、自治基本条例は当該自治体の最高規範、「まちの憲法」となり、国の法律よりも上位に据えられることになるので、自治基本条例に基づいて好き勝手に条例をつくりまくって(自衛隊・米軍基地に反対する条例、原発に反対する条例など)、「プロ市民」に乗っ取られた自治体が国を無視してやりたい放題になってしまうのだ。
このように国を解体する条例が、全国の自治体で制定あるいは制定されつつある。

こんな状況で「条例の上書き権」を地方自治体に与えたら、とんでもない事態になりやしないか?

「条例の上書き権」も含めて「維新の会」の政策は地方主権色が強いが、地方主権は安全保障上問題がある。
近くに支那という強大な中央集権国家があるというのに、そんな状況で国をバラバラの自治体の集まりにしようとは、どういうことだ?
明治維新の日本は、軍事覇権国家ロシアに対抗するために、廃藩置県により強力な中央集権国家をつくった。
それは現代でも同じではないか?
国が地方に過剰に権限を移譲して、安全保障にうとい自治体が新潟みたいに支那の領事館に広大な土地を売るようなことをすれば、自治体ごとに支那に乗っ取られ、しまいには日本が支那の「自治区」になる。
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神楽坂

最近、ようやく心ある地方議員には自治基本条例の危険性が認識されつつあるようですが、全体的にはまだまだ認識不足のようです。
日本政策研究センターから最近発刊された『自治基本条例に騙されるな』(315円)は、32頁の小冊子ながら、条例の危険性や弊害や対処法がコンパクトにまとめられており、啓蒙や実践にかなり有用な武器になるかと思います。
本冊子によれば、自治基本条例がPCのOSだとすれば、議会基本条例は住民投票条例などと同様、アプリケーションの1つであり、要は危険な代物ということです。日本政策研究センター(03-5211-5231)

by 神楽坂 (2012-10-31 14:29) 

聖Judyのほうき星

コメントと書籍の紹介、ありがとうございます。
自治基本条例の危険性、周知徹底が必要です。
市町村の広報で「まちづくり条例」などと書かれても、それに危機感を抱く人はなかなかいないでしょう。
それだけに、恐ろしい。
土屋たかゆき都議の言葉「革命は静かにやってくる」そのままです。
by 聖Judyのほうき星 (2012-11-04 00:33) 

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