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朝鮮学校に高校無償化適用か?

高校無償化を朝鮮学校に適用するか否かの問題について。
城内実議員が、金日成崇拝を教えるような学校に無償化適用するのか、という旨の質問をしたという。



あれっ?朝鮮学校は無償化の対象から外すんじゃなかったっけ?

私個人は高校無償化というバラマキ政策に反対なので、この件に賛成か反対か言うのに意味があるのかという気もするが、国が授業料を負担するからには、国庫負担に相応しい学校か否か、明確な線引きが必要だと思う。
「一条校」(学校教育法第1条に定める学校)かどうかが、順当なラインではなかろうか。
その辺、実際の法案ではどう定めているか、衆議院のサイトで、議案「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」を見ると、第2条に無償化の対象と思われる「高等学校等」が記してある。法律案にはこう記してある。

第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下この条及び第四条第三項において同じ。)
 二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次項及び第四条第三項において同じ。)
 三 特別支援学校の高等部
 四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
 五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)

朝鮮学校に無償化を適用するならば、第5項が当てはまるようだ(いろいろサイトを見てみると、朝鮮学校は一条校に含まれないらしい)。
この第5項がグレーゾーンになっているのか。
しかし、この条文、読みづらい。大ざっぱにいうと、一条校でない専修学校・各種学校で高校と同じ課程を置いていて、その教育内容については学校教育法以外の何らかの法律でお墨付きがついている所、か?

結局、高校無償化法案の第2条第5項をもっときっちり書いて、高校無償化に値する学校かどうか判断できるようにすべき、と私は思う(このくらい曖昧に書いて、同法案を柔軟に適用した方がいいのかもしれないが…)。

で、朝鮮学校が高校無償化に値するかどうか?というと、城内議員と同じような疑念が生じるのは否めない。
自国民を拉致してミサイルを自国に向けて立てているような国が運営しているような学校に、国がカネを出すのは、どう考えても変な気がするぞ。
それに、金日成・金正日への極端な個人崇拝を教えるような教育が、日本の高等学校教育と見なすのにふさわしいかどうか…

(付記、2010年3月11日)
その後、朝鮮学校は北朝鮮が直接運営してはいない等のコメントがあり、朝鮮総連のホームページでその旨確認いたしました。
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誤解

朝鮮学校は北朝鮮が運営しているわけではない。
北朝鮮という国ができる前から日本にいる朝鮮半島出身者たちが運営している学校。つまり北も南も日本もまぜこぜ。
貧しい中で日本からの援助ももらえず、唯一北朝鮮が援助したから、北朝鮮と友好関係を持つようになった。

私は朝鮮学校出身だけど、城内議員が言っているようなことは聞いたことがない。
生徒も先生もみんな日本のことが好きですよ。
by 誤解 (2010-03-11 00:09) 

聖Judyのほうき星

コメントありがとうございます。
朝鮮学校については、朝鮮総連のホームページで歴史的経緯等を調べました。
コメントされた方の仰せの通り、朝鮮学校は終戦直後の国語講習所設立が起源で北朝鮮建国以前であったことを確認、その後の発展の経緯を知りました。
朝鮮学校の運営母体については、確かに誤認していた点がありました。お詫びいたします。
by 聖Judyのほうき星 (2010-03-11 20:51) 

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