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自民党「国旗損壊罪」



自民党は23日の法務部会で、(どこぞの党のように)日本国旗(日章旗)を侮辱する目的で傷つけたり汚したりする行為を罰する「国旗損壊罪」を新設した刑法改正案をまとめた。
今国会で議員立法として提出を目指すとのこと。

現憲法では次のように、外国の国旗に対する刑罰を定めている。
第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

しかし、自国の国旗に対しては、損壊罪を定めていない。
一方で外国の主要先進国では、自国国旗の損壊に対して何らかの刑罰を定めている。

当然、定めるべきです。

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